老朽化した建物を放置することは、所有者だけでなく近隣住民や通行人にも深刻な危険をもたらします。特に台風や地震といった自然災害が頻発する日本において、構造的に劣化した建物は予期せぬ倒壊を引き起こし、人命に関わる重大な事故につながる可能性があります。山口県宇部市でも空き家や老朽化建物の増加が地域課題となっており、所有者には早急な対応が求められています。

 

本記事では、老朽化建物の倒壊リスクを詳しく解説するとともに、宇部市で解体工事を依頼すべき理由について、法的観点や補助金制度、費用面のメリットを総合的にご紹介いたします。

 

老朽化建物が抱える倒壊リスクの実態


建物は時間の経過とともに必ず劣化していきます。特に適切な維持管理が行われていない老朽化建物は、構造的な強度が著しく低下し、倒壊リスクが高まります。宇部市においても空き家の増加が深刻な課題となっており、放置された老朽化建物による事故の危険性が指摘されています。

 

築年数と建物劣化の関係

木造住宅の場合、一般的に築30年を超えると主要な構造部分に劣化が進行し始めます。柱や梁といった構造耐力上主要な部分にシロアリ被害や腐朽が発生すると、建物全体の耐震性能が大幅に低下します。昭和56年以前に建築された建物は、現行の建築基準法における耐震基準を満たしていない可能性が高く、特に注意が必要です。

 

鉄骨造やRC造の建物であっても、コンクリートの中性化や鉄筋の腐食により、経年劣化は避けられません。特に海岸部に近い宇部市の一部地域では、塩害による劣化促進も懸念されます。

 

倒壊につながる主な劣化症状

老朽化建物には、倒壊リスクを示す以下のような劣化症状が現れます。

 

劣化箇所
症状
倒壊リスク

構造部
柱や梁の傾き、ひび割れ、腐朽、シロアリ被害
建物の支持力低下、地震時の全面倒壊

外壁
モルタルの浮き、タイルの剥離、クラック
落下物による通行人や車両への被害

屋根
瓦のズレ・脱落、雨漏り、構造材の腐食
強風時の飛散、構造部の更なる劣化促進

基礎
コンクリートのひび割れ、不同沈下
建物全体の構造バランス崩壊

 

これらの症状が複合的に発生している場合、倒壊リスクは極めて高い状態にあると判断されます。

 

自然災害による倒壊リスクの増大

日本は地震大国であり、山口県も例外ではありません。また、近年は台風の大型化や集中豪雨の頻発により、老朽化建物の倒壊リスクはさらに高まっています。

 

重要ポイント
気象庁のデータによると、全国的に短時間強雨の発生回数が増加傾向にあります。老朽化建物は雨漏りによる構造部の腐朽が進行しやすく、豪雨時には地盤の液状化や土砂崩れと相まって倒壊する危険性があります。また、台風による強風で屋根材や外壁が飛散し、近隣住民や通行人に重大な被害を与える可能性も否定できません。

 

放置すると発生する法的責任とリスク

老朽化建物を放置することは、法的な観点からも大きな問題を抱えています。所有者には建物の安全性を保つ責任があり、これを怠ると行政指導や損害賠償責任を負うことになります。

 

建築基準法と所有者責任

建築基準法第8条では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないと定められています。これは、老朽化建物であっても所有者が責任をもって安全性を確保すべきことを意味しています。

 

建物の倒壊や外壁の落下により第三者に被害が生じた場合、所有者は民法第717条の「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」に基づき、損害賠償責任を負うことになります。

 

空家等対策特別措置法による行政指導

平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、倒壊の危険性がある空き家を「特定空家等」に指定し、市町村が所有者に対して指導・勧告・命令を行うことができます。

 

段階
内容
影響

助言・指導
市町村が所有者に対して適切な管理を促す
法的拘束力なし

勧告
改善されない場合に実施される正式な勧告
固定資産税の住宅用地特例解除

命令
勧告に従わない場合の強制命令
50万円以下の過料

行政代執行
命令に従わない場合の強制執行
解体費用全額を所有者に請求

 

勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。

 

損害賠償責任の可能性

老朽化建物の倒壊や部材の落下により、通行人や近隣住民に被害が生じた場合、所有者は高額な損害賠償責任を負うことになります。過去の判例では、数千万円から億単位の賠償金が認められたケースも存在します。

 

建物の管理を怠っていたと判断されれば、所有者の過失責任が問われます。特に、倒壊の危険性を認識していながら放置していた場合は、重過失と判断される可能性が高くなります。

 

 

宇部市で解体工事を今すぐ依頼すべき理由

老朽化建物の解体工事は、先延ばしにするほど所有者にとって不利益が増大します。特に宇部市においては、補助金制度の活用や繁忙期を避けた依頼など、今すぐ解体工事を検討すべき合理的な理由があります。

 

補助金制度を活用できる期間が限定的

宇部市では「空家等跡地活用促進事業補助金」制度が実施されており、解体工事費用の一部が補助されます。しかし、この制度には募集期間や予算枠があり、先着順で受付が終了する可能性があります。

 

令和7年度の募集期間は令和7年4月1日から令和7年11月28日までとなっており、令和8年3月19日までに完了報告をすることが条件です。募集開始直後は申請が集中するため、早めの相談と申請準備が重要です。

 

繁忙期を避けた費用削減効果

解体工事業界には繁忙期と閑散期が存在します。一般的に年度末の2月から3月は繁忙期にあたり、見積もりや着工までに時間がかかる傾向があります。一方、6月から9月や12月から1月は比較的閑散期にあたり、業者のスケジュールに余裕があります。

 

繁忙期を避けて依頼することで、じっくりと現場調査や見積もり内容の確認ができ、余裕を持った工事スケジュールを組むことが可能です。また、業者によっては閑散期に料金面での相談に応じやすい場合もあります。

 

固定資産税の負担軽減

建物を解体して更地にすると、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなるため、税額が上がると懸念される方もいらっしゃいます。しかし、空家等対策特別措置法により「特定空家等」に指定されると、建物があっても住宅用地特例が解除され、税額が大幅に上昇します。

 

老朽化建物を早期に解体し、土地を適切に活用することで、長期的には税負担や管理コストを抑えることができます。また、跡地を駐車場や貸地として活用すれば、収益を得ることも可能です。

 

宇部市の空家等跡地活用促進事業補助金

宇部市では、管理不全な空き家の解体を促進し、跡地の有効活用を支援するため、解体費用の一部を補助する制度を実施しています。この制度を活用することで、所有者の経済的負担を大幅に軽減できます。

 

補助金の対象要件と補助額

宇部市の空家等跡地活用促進事業補助金は、以下の2つの事業タイプに分かれています。

 

事業タイプ
内容
補助額

地域活性化事業
跡地を5年以上継続して地域活性化に活用する場合(防災空地、ポケットパーク等)
解体費用の2分の1(上限50万円)

住宅新築事業
跡地に新たに住宅を新築する場合
解体費用の3分の1(上限30万円)

 

重要な条件
補助金の対象となるのは、宇部市立地適正化計画に定める居住誘導区域内の一戸建て空き家で、不良度の測定基準で100点以上の管理不全な空き家に限られます。また、解体は市内業者を利用することが条件であり、解体のみを行い跡地活用されない場合は対象外となります。

 

申請期間と手続きの流れ

令和7年度の募集期間は、令和7年4月1日から令和7年11月28日までです。ただし、令和8年3月19日までに完了報告を行うことが条件となっています。

 

申請にあたっては、まず宇部市の担当課に事前相談を行い、対象物件の要件確認や不良度の測定を受ける必要があります。その後、交付申請書の提出、現地調査、交付決定、工事着工、完了報告、補助金交付請求という流れで進みます。

 

安全な解体工事の流れと業者選びのポイント

解体工事を成功させるためには、信頼できる業者に依頼し、適切な手順で工事を進めることが重要です。ここでは、解体工事の基本的な流れと業者選びのポイントをご紹介します。

 

解体工事の基本的な流れ

解体工事は、建設リサイクル法や関連法令に従って、以下のような手順で進められます。

 

段階
内容
期間

現地調査・見積もり
解体業者が現地を訪問し、建物の構造、規模、立地条件などを確認
1-2日

契約・届出
契約締結後、建設リサイクル法に基づく届出やライフライン停止手続き
7-10日

近隣挨拶・準備
近隣住民への挨拶回り、足場・養生シートの設置
2-3日

内装解体・分別
建設リサイクル法に従い、内装材や建具などを手作業で分別
3-5日

本体解体
重機を使用して建物本体を解体、基礎撤去
5-10日

整地・完了確認
廃棄物撤去後、土地を整地し、発注者と共に最終確認
1-2日

 

建設リサイクル法では、床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事を行う場合、工事着手の7日前までに都道府県知事への届出が義務付けられています。

 

信頼できる解体業者の選び方

解体工事を依頼する業者選びは、工事の成否を左右する重要なポイントです。以下のチェックリストを参考に、信頼できる業者を選びましょう。

 

業者選びチェックリスト

  • 建設業許可または解体工事業登録を取得しているか
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可を保有しているか
  • 工事保険(第三者賠償保険)に加入しているか
  • 見積もりの内訳が明確で説明が丁寧か
  • 近隣対応や騒音・粉塵対策について具体的な説明があるか
  • 過去の施工実績や口コミ評価が確認できるか
  • 地域密着型で迅速な対応が期待できるか
  • アフターフォローや保証制度があるか

 

山口県宇部市東岐波に拠点を置く株式会社りーふは、山口県から産業廃棄物収集運搬業の認可を受け、解体工事全般に対応している地域密着型の解体業者です。木造・鉄骨造・RC造のあらゆる構造に対応し、騒音・粉塵・振動対策を徹底しながら、安全第一の施工を実施しております。

 

解体工事だけでなく、足場工事や一般土木工事も自社で対応できるため、ワンストップでのサービス提供が可能です。また、宇部市をはじめ山口市、山陽小野田市、美祢市、長門市、萩市、防府市といった山口県内の広範囲で対応しており、地域の特性を熟知した施工を提供しています。

 

早めの決断が安心・安全につながります

老朽化建物を放置することは、倒壊リスクや法的責任、経済的負担といった多くの問題を引き起こします。特に、台風や地震といった自然災害による倒壊は、所有者だけでなく近隣住民や通行人にも深刻な被害をもたらす可能性があります。

 

宇部市では空家等跡地活用促進事業補助金制度が実施されており、条件を満たせば解体費用の一部が補助されます。募集期間や予算枠には限りがあるため、早めの相談と申請準備が重要です。また、繁忙期を避けて依頼することで、じっくりと見積もり内容を検討し、余裕を持った工事スケジュールを組むことができます。

 

解体工事は、信頼できる業者に依頼することで、安全かつ適切に進めることができます。建設リサイクル法や産業廃棄物処理法といった法令を遵守し、近隣への配慮を徹底する業者を選ぶことが大切です。

 

株式会社りーふは、山口県宇部市東岐波に拠点を置き、地域に密着した解体工事サービスを提供しています。令和4年4月4日の創業以来、木造・鉄骨造・RC造のあらゆる建築物の解体工事に対応し、騒音・粉塵・振動対策を徹底しながら、安全第一の施工を実施してまいりました。

 

老朽化建物の解体工事に関するご相談は、お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。現地調査・お見積もりは無料で承っております。宇部市をはじめ山口県内の広範囲で対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

 


業務案内

解体工事・産業廃棄物収集運搬は山口県宇部市の株式会社りーふへ
株式会社りーふ
〒755-0241 
山口県宇部市東岐波1856-4
TEL:0836-39-7144 FAX:0836-39-2400
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